預金保険制度のQ&A
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決済用預金とはどのような預金ですか? |
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決済性預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすもので、例えば当座預金や利息のつかない普通預金が該当します。
※決済サービスを提供できることという要件は、預金者が口座引き落としなどの決済サービスを利用していることを必要とするのではなく、商品性として決済サービスにつかうことができるものが該当します。 |
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預金保護の対象となっている預金等にはどのようなものがありますか? |
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対象となっている預金等は以下のとおりです。
【1】当座預金 【2】普通預金 【3】別段預金 【4】定期預金 【5】定期積金 【6】通知預金 【7】貯蓄預金 【8】納税準備預金 【9】元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む) 【10】金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る) 【11】上記を用いた積立・財形貯蓄商品 |
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預金保護の対象となっていない預金等にはどのようなものがありますか? |
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対象となっていない預金等は以下のとおりです。
【1】外貨預金 【2】他人・架空名義預金 【3】譲渡性預金 【4】無記名預金 【5】導入預金 【6】元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等) 【7】金融債(保護預り専用商品以外のもの) |
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預金のうち、元本1千万円を超える部分と、その利息はどうなるのですか? |
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破綻した金融機関の財産の状況等に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります) 決済用預金以外の保護対象預金のうち、元本1千万円を超える部分および外貨預金ならびにこれらの利息は、破綻した金融機関の財産の状況を考慮して決定される率(概算払い率)を乗じた金額の支払い(概算払い)が受けられます。
 なお、破綻した金融機関を処理して回収された額が、回収等に要した費用を差し引いても、概算払い額を上回る場合には、その金額が後日、預金者に追加的に支払われます。 |
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預金保険制度の対象となる融機関はどのようになっていますか? |
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日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫および協同組織金融機関の連合会は全て対象となります。 ただし、政府系金融機関や外国銀行の在日支店は対象外となります。
※農林中央金庫農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。 |
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保護の対象となる預金は、金融機関の破綻後、すぐに引き出しができますか? |
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預金は名寄せ(Q7参照)され、支払ってよい預金の払戻に関する諸準備が整ってから引き出しが可能となります。速やかに預金の引き出しが可能となるよう、対応が整えられています。
※普通預金には「仮払い」という制度があります。金融機関が破綻して、預金の引き出しまでにかなりの日数を要する場合には、預金者は普通預金1口座当たり、60万円までを限度として仮払いを受けることができます。 |
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「名寄せ」とは何ですか? |
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一般預金等は1金融機関ごと預金者1人当たり元本1千万円までとその利息が保護されますが、破綻金融機関に同一の預金者が複数の預金等の口座を有している場合、それらを合算して、預金保険で保護される預金等の総額(付保預金額といいます)を算定します。これを「名寄せ」といいます。
【預金者の皆様へのお願い】
名寄せのために、正確な預金者データの整備を金融機関は求められており、日頃から預金者の皆様の氏名、生年月日、住所(法人の場合は名称、設立年月日、所在地)、電話番号を正確に把握しておかなければなりません。つきましては、引越しやご結婚などにより、これらの事項に変更が生じた場合には、速やかにお手続きをお願いいたします。
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家族名義や個人事業用の預金はどのように保護されますか? |
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家族であっても、夫婦や親子はそれぞれ別の人格を有する法的主体であるため、その名義に従い別個の預金者として保護の対象となります。ただし、家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となるため、注意が必要です。 また、個人で事業を営んでいる方の場合、個人事業用の預金は、同一人の預金等として合算されます。
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保護される預金金額は、金融機関が合併したらどうなるのですか? |
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金融機関が合併した場合、1年間に限って保護される預金金額等の範囲について特例措置が適用されます。
※ 金融機関が合併したり、営業(事業)の全てを譲り受けたりした場合には、その後1年間に限り、保護される預金金額の範囲は、預金者1人当たりの上限額(元本1千万円まで)に合併等に関わった金融機関数を乗じた金額とその利息とする特例が適用されます。 (例えば、2つの信用金庫が合併した場合には合併後の1年間はお一人様2,000万円までとその利息が保護されます。)
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