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■平成17年4月からの預金保険制度は…
仮に金融機関が経営破綻した場合、平成17年4月1日からの預金保険制度では、1金融機関における預金者1人あたりの保護される範囲は下表のようになります。
しかしながら、お客様が健全な金融機関と取引されていれば心配ありません。
言い換えれば、お客様が金融機関の経営内容を確認し、よく見極めた上でお取引なさる金融機関を選ぶ時代が始まっているのです。
預金等の種類
保証限度額
【決済用預金】
○当座預金
○無利息型普通預金
全額保護(恒久措置)
したがって、1,000万円を超えていても全額保護されます。
【一般預金等】
○利息のつく普通預金
○貯蓄預金
○通知預金
○納税準備預金
○定期預金
○定期積金
○元本補填のある金銭信託
など
これらを合算して、元本1,000万円までとその利息等を保護
■したがって、合算して元本1,000万円以下の場合は全額保護されます。
■合算して元本1,000万円を超える場合、元本1,000万円を超える部分とその利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(金額が一部カットされることがあります。)
○外貨預金
○譲渡性預金
○元本補填のない金銭信託
など
預金保険の対象外ですので、保護されません。
万が一、金融機関が破綻した場合には、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(金額が一部カットされることがあります。)
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