預金等の不正な払戻し被害に遭われたお客さまへの補償について
当金庫では、万一、個人のお客さまが、偽造・盗難キャッシュカードや盗難通帳(証書)による預金等の不正な払戻し、またはインターネットバンキングを利用した不正な資金移動等によって被害に遭われた場合には、以下の補償基準等に基づき補償させていただきます。
ただし、被害に遭われた個人のお客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意ください。
預金等の不正な払戻し被害に係る補償基準等
偽造 キャッシュカード 被害 |
盗難 キャッシュカード 被害 |
盗難通帳(証書) 被害 |
インターネット バンキング 被害 |
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補償基準 | お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |||
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | |||
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | ||||
補償のためにご協力いただく事項 | ①当金庫への速やかな通知 | ||||
②当金庫への十分な説明 | |||||
③お客さまによる警察署への被害事実等の事情説明やその捜査への協力 | ③警察署への被害届の提出やその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものの提示 | ③お客さまによる警察署への被害事実等の事情説明やその捜査への協力 | |||
補償の基となるルール | 預金者保護法による補償 | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
「重大な過失」となりうる場合 | 「過失」となりうる場合 | |
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偽造・盗難 キャッシュカード被害 |
①他人に暗証番号を知らせた場合※ ②暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 ③他人にキャッシュカードを渡した場合※ ④その他お客さまに上記と同程度の著しい注意義務違反があると認められた場合 ※病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はその限りではありません。 |
推測されやすい暗証番号を設定している場合 ②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合 ③推測されやすい暗証番号または当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用し、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合 ④その他お客さまに上記と同程度の注意義務違反があると認められた場合 |
盗難通帳(証書)被害 | ①他人に通帳(証書)を渡した場合※ ②他人に記入、押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合※ ③その他お客さまに上記と同程度の著しい注意義務違反があると認められた場合 ※病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はその限りではありません。 |
①通帳(証書)を他人の目のつきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合 ②届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管した場合 ③印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合 ④その他お客さまに上記と同程度の注意義務違反があると認められた場合 |
インターネット バンキング被害 |
①他人にパスワードを知らせた場合 ②パソコン本体にパスワードを記載したメモを貼付したり、容易に認知できる状態で電子ファイルに保存していた場合 ③他人に「お客さまカード」等を渡した場合 ④「お客さまカード」等にパスワードを書き記していた場合 ⑤その他お客さまに上記と同程度の著しい注意義務違反があると認められた場合 |
①推測されやすいパスワードを設定してる場合 ②ID及びパスワードを容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ「お客さまカード」とともに携行・保管していた場合 ③IBの利用環境・接続環境に関して改善するよう具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、IBの利用環境・接続環境に改善がみられなかった場合 ④ログインした状況で操作端末から離れた結果、被害が発生したと見られる場合 ⑤その他お客さまに上記と同程度の注意義務違反があると認められた場合 |
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に遭われた場合の留意点
預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
- 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦等)によってご預金等が引き出された場合は、補償いたしかねる場合があります。
- 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合は、補償いたしかねる場合があります。
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードや通帳等が盗難された場合やインターネットバンキングが不正に利用された場合は、補償いたしかねる場合があります。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります。(この場合においても、キャッシュカード・通帳(証書)が盗難された日※もしくは不正なインターネットバンキング取引が最初に実行された日から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります。)
※当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日
当金庫の基準による補償について
(預金者保護法・信用金庫業界自主ルール対象以外の補償について)
預金者保護法・信用金庫業界自主ルール対象以外の被害につきましても、当金庫の基準により以下のとおり補償いたします。
ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意ください。
◇個人のお客さまの「カードローンカード(専用)」の偽造・盗難による被害ならびに紛失後の不正な払戻し被害につきましては、100万円を限度に補償対象といたします。
◇法人のお客さまの「キャッシュカード」の偽造・盗難による被害ならびに紛失後の不正な払戻し及び「法人インターネットバンキング」の不正な払戻し被害につきましては、200万円を限度に補償対象といたします。
◇法人のお客さまの「カードローンカード(専用)」の偽造・盗難による被害ならびに紛失後の不正な払戻し被害につきましては、100万円を限度に補償対象といたします。
預金等の不正な払戻し被害に遭わないために!
キャッシュカード・暗証番号・通帳(証書)等の管理については、次の事項にご注意ください。
キャッシュカードの管理
- キャッシュカードは、他人に使用されないよう管理してください。
- キャッシュカードは、紛失していないかこまめにご確認ください。
- キャッシュカードは、暗証番号を記載したメモや暗証番号を推測させる書類等(免許証・健康保険証・パスポート等)とは別々に管理してください。
- キャッシュカードを安易に他人に渡さないでください。
- キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下におかないでください。
※当金庫職員が、キャッシュカードをお預かりすることはありません。
暗証番号の管理
- 暗証番号は、他人に知らせないでください。
- キャッシュカードに暗証番号を書き記さないでください。
- 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバー等、他人に推測されやすい番号を暗証番号に使用しないでください。
- キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話等、他の取引に使用する暗証番号と同一使用することは避けてください。
※当金庫職員が、訪問・電話等で暗証番号をお聞きすることはありません。
通帳(証書)・印鑑の管理
- 通帳(証書)・印鑑は、他人に使用されることのないよう別々に管理してください。
- 通帳(証書)・印鑑は、紛失していないかをこまめにご確認いただくとともに、通帳記入などで残高をこまめにご確認ください。
- 通帳(証書)・印鑑を安易に他人に渡さないでください。
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管したり、他人に渡したりしないでください。
- 通帳(証書)・印鑑を他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下におかないでください。
- お取引に係る印鑑については、大量に生産されている三文判などは極力使用しないでください。
※当金庫職員が通帳(証書)をお預かりする場合は、必ず当金庫所定の「お取扱票」または「受領証」を発行いたします。
インターネットバンキング取引に係るID・パスワードの管理
- ID・パスワード等は、他人に知らせないでください。
- 生年月日、電話番号、住所・地番、自動車等のナンバーなど他人に推測されやすい番号をパスワードに使用しないでください。
- ID・パスワード等をパソコンのファイルやメール等に保存しないでください。
- ID・パスワード等は、メモ等の紙に書き記して残さないようにしてください。
- 金融機関を装う電子メール・電話等にご注意ください。
- 不審な電子メールを不用意に開くことや、通常送付されるものとは異なるCD-ROMやフリーソフトのインストールは極力しないでください。
- インターネットへの接続にあたっては、スパイウェアー等の対策として最新のOS・ブラウザソフトへの更新を行い、ウィルス対策ソフト等を使用するようにしてください。
- インターネットカフェなど不特定多数の人が利用する場所のパソコン等で、インターネットバンキング取引を行わないでください。
※当金庫職員が、電子メール・電話等でお客さまのID・パスワード等をお聞きすることはありません。
キャッシュカード・通帳等の盗難・紛失・不正利用にお気づきの際は・・・
○キャッシュカードや通帳等を盗まれたり紛失したりした場合、預金通帳等に身に覚えがない取引が記録されている場合等には、直ちに当金庫本支店へご連絡ください。※
○空き巣や車上盗難などの被害に遭われた時は、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気テープがコピーされている可能性がありますので、念のため当金庫本支店へご連絡ください。※
※平日(17時~翌9時)及び土曜日・日曜日・祝日(24時間)は、「しんきん自動機監視センター(または、しんきん夜間受付センター) 0120-793-714」において対応させていただきます。