金融商品に係る勧誘方針
当金庫は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。
- 当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
- 金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫はお客さまに適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。
- 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。
- 当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
- 金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。
預金に関する重要事項のお知らせ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律では、お客さま保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務づけています。
当金庫の預金に関する重要事項は次のとおりです。
当金庫に預金される際には、預金規定、各説明書のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
- 国内円預金について
- 預金保険制度の対象となる預金です。
- 預金保険による保護の範囲は次のとおりです。
商品の分類 保護の範囲 当座預金
別段預金
利息のつかない普通預金全額保護
利息がつかない等の条件を満たす預金(注1)を保護
利息のつく普通預金
定期預金
貯蓄預金
通知預金
定期積金
納税準備預金定額保護
合算して元本1,000万円までとその利息(注2)を保護
元本1,000万円を超える部分とその利息については、
概算払い率に応じて払い戻されることになります。
(全額が一部カットされることがあります。) - (注1)次の①~③の条件を満たすもので「決済用預金」といいます。
- ①無 利 息(預金規定で利息がつかないことを定めてあるもの)
- ②要求払い(預金者がいつでも払戻しをうけることができるもの)
- ③決済サービスを提供できること(公共料金口座引落などのように決済ができるもの)
- (注2)「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。
- 預金以外の金融商品について
- 債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっておりますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。